中古住宅 瑕疵担保責任について ~その1
こんにちわ。やまなかです。。
今日は、購入した中古物件に欠陥があった場合の
「瑕疵担保責任」について説明したいと思います。
以下、お硬めな文書になりますので、皆様は心の準備!?
をお願いします。
まず、瑕疵担保の対象となる瑕疵とは何でしょうか。
法的な表現では「売買の目的物に通常の取引上の注意では
発見できないような隠れた物質的欠陥があったとき、かつ買主
が善意(その瑕疵の存在を知らないこと)」である場合となります。
つまり、建物の土台が腐食していたり、壁の内部の鉄筋が錆びて
いたり、その他の構造部や建物設備などが故障していた場合で、
外部から見ただけでは発見できないような欠陥が、物件の引渡し後
に露呈してきたような場合に、この瑕疵担保責任の対象となるわけ
です。
さて、私としては「瑕疵担保責任」の適用範囲が気になるわけです。
そこで、皆様にご質問です。
「古家付き土地」と「中古戸建」とでは、瑕疵担保責任にどのような
差異を考えられますか?
不動産売買の形態を
1.更地(に戻して)の売買 2.古家付き土地の売買 3.建物
と土地の売買 に分けて考えましょう。
2.の古家付き土地の場合は、売買目的が土地となることを基準として、
1.の更地価格から建物取壊費用相当額を控除した額が販売価格となり、
建物に関する瑕疵担保責任は存在しません。
次に、3.の建物と土地の売買でしたら、それぞれの価格設定が必要で
しょうし、建物も売買目的になりますので、買主は一定期間の瑕疵担保
責任を求められることになります。
如何ですか。ここまでお分かりいただけましたか。
次回はもう少し細かく考えていきましょう。

























