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基準法と地震(1)

たまた登場「おかまっぷ」です。
前回の予告は風水・陰陽道の続きの予定でしたが、本日耐震診断をしてきたので、今回はその関連の話です。

耐震診断をしてるとき、必ずといっていいほど受ける質問が、「耐震補強をすると(建築基準法を守ると)どれくらいの大きさの地震に耐えられるの?」といった内容です。
地震の大きさ=「マグニチュード」は地震そのものの大きさをあらわす単位ですが、基準法では建物の建っている場所での地震の大きさが問題となりますので、マグニチュードでは表現できません。
震度いくつとか、何ガル(加速度の単位)とか何カイン(速度の単位)といった「その場所での地震の大きさ」で示します。
基準法における地震の大きさについては、基準法の歴史を紐解かねばなりません。
少し長くなりますが、順にお話してみましょう。

1914年、基準法ができるより大分前のことですが、東京大学・佐野利器先生が「家屋耐震構造論」の中で「震度」の概念を提案されました。この震度は、気象庁震度と違い、地震から受ける力を自分の支えている重さと比べてどのくらいの割合いと考えるかということで、重さ100tの建物に働く地震力を1/10の10tと考えようという提案でした。(建物の重さは地球の引力(=重力加速度)で表されますので、それ以降、地震は加速度単位(=ガル)で説明されることが続いてきたようです。)
このときより100年近くたった現在でも「ガル」の単位は使われ続けています。

1920年に建築基準法の前身である市街地建築物法(施工規則)ができ、人の密集する市街地に限ってですが、建築物を建てるに際し、構造計算をして安全を確かめなければならないことになりました。しかし、この段階では自分の重さに耐えられるようにだけはしておこうということで、台風や地震に対する計算方法は定められていませんでした。

1923年に関東大震災が起こり、地震で多くの建物が崩壊したため、翌1924年に、慌てて地震に対する計算もしなければならないことになりました。この時採用されたのが、水平震度を0.1以上とするというものでした。

やっと地震に対する建物の安全という概念が生まれたわけです。
26年後の1950年に建築基準法が制定されるのですが、頭が痛くなってしまうので続きは次回(出来るだけ早くします。)に書くことにします。




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