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基準法と地震(3)

おかまっぷです。
くどくどと述べてきましたが、基準法で定められている地震力は、はじめの佐野利器先生の「水平震度」の考えが脈々と流れ、どのような地震の何ガル・何カインに堪えるようにしなければならないといった記述は見当たりません。
はっきりいうと、基準法通りに作ったら震度いくつに耐えられるというのはいえないのです。
本文中にも一切書いてはありません。
今まで述べてきたように、大きな地震が起こりそこに対処するような形で改正され続けています。
近年では1995年の阪神淡路大震災で多くの建物が倒壊しました。
木造に限ってみた場合、築2ヶ月の2階建ての新築が倒壊して、すぐ近くの3階建ては倒れていませんでした。
3階建ての建物は構造計算が義務付けられていましたが、2階建てはまだそこまでの義務はありません。
そこで平成12年度の改正で、2階建て建物にも3階建てで使っているような金物の使用が義務付けられるようになりました。
それでもまだ、震度いくつに耐えられるというような表現は基準法の中にはありません。

私自身が現在、耐震の基準としているのは2004年度版の(最新)日本防災協会発行のものですが、
この中にも震度いくつに耐えられるという表現はありません。
対処療法的な法律ですが、どんどんよくなってきているのは間違いありません。
私自身も、現在考えられる最高の耐震診断と補強を行っていきます。




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