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おさむっくのつぶやき07 vol.4

こんにちわっおさむっくです。

以前に火災保険のお話しなどをさせて頂きましたが、今回、2007年1月から地震保険料控除が出来たのでそちらのお話しをさせて頂きます。

ただ、ちょっとややこしい内容なので、うまく伝わるかどうか不安です。。。

■地震保険料控除の創設

日本は、世界有数の地震国で、いつどこで巨大地震が発生しても不思議ではありません。
こうした地震災害に対する経済的な備えとして「地震保険」があるわけです。

この地震保険について、2007年(平成19年)1月から、「地震保険料控除」が創設され、国税は2007年(平成19年)分以後の所得税、地方税は2008年度(平成20年度)分以後の個人住民税について適用されることになります。

また、現行の火災保険・傷害保険等に対する損害保険料控除は、2006年(平成18年)12月末をもって廃止となります(ただし、2006年(平成18年)12月末以前始期の保険期間10年以上の満期返戻金がある保険契約(積立型保険契約等)は、2007年(平成19年)1月1日以後に保険料が変更となる異動があった場合を除き、従前の損害保険料控除が適用されます。)。

と、なる訳です。。。
簡単にまとめてしまうと、

①地震保険に対しての控除額が増えます。ただし、地震保険以外の短期損害保険契約は控除が廃止されます。

②長期契約に関しても、これから加入される方は長期損害保険契約であっても地震保険以外の保険に関しての
  控除はなくなります。※平成19年以前にご加入の方は大丈夫です。

③具体的な控除額ですが、今まで「国税1.5万円・地方税1万円」が限度控除額だったのに対し、新制度では、
  「国税5万円・地方税2.5万円」が限度額となります。だいぶ増えますよね♪

④対象は、『国税が平成19年分以後の所得税』、『地方税が平成20年分以後の個人住民税』となります。

注意して頂きたいのが、新制度は地震保険に対しての控除額となるという所。要するに、地震保険に加入していないと控除が受けられませんよ~ということです。

地震大国ニッポンですから。いざという時の備えば万全に!!

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