中古住宅の瑕疵担保責任~その2
こんにちわ。やまなかです。
前回、中古住宅の瑕疵担保責任について、お話いたしました。
宜しければ、参照ください。今回もその続きです。
不動産の売買形態を、
1.更地(に戻して)の売買 2.古家付き土地の売買 3.建物と土地の売買に分けて考えました。
さらに、1~3の条件別に同じ不動産を仮定したとき、理論販売価格はどう
なるでしょうか。
1 = 更地価格
2 = 更地価格 - 建物取壊費用
3 = 更地価格 + 建物価格
となります。2<1<3の価格帯となるわけです。
理論上での2と3とでは、雲泥の差がありますね。
しかし、実際の売買においては、2と3の区別をつきづらく感じませんか?
瑕疵担保責任をむやみに適用外にしてしまうのは考えものですが、その適用
範囲を理解していれば、販売価格の妥当性を考えやすいかもしれません。
弊社では、ちょっとしたリフォームから大規模なリノベーション(リォーム)まで
承っております。リノベーションに瑕疵担保責任という概念はございませんが、
建物本体の購入価格を抑えられれば、その分をリノベーションに費やし、自由
設計の領域を広げることができます。
この方法も一案になり得るでしょうか。






