さいたま市 中古住宅~道路について
先日、築25年程度経った建物の売買のお手伝いをさせて
いただきました。
その際、土地に接する道路が私道だったのですが、その一
部分が建築基準法上の道路ではなく、お隣の方の土地だ
ったんです。
お隣の方の土地といっても、舗装はされているし、下水道
・水道管は共用で埋設されていいるし、電柱もあるし、どうみ
ても道路です・・・。
分譲地だったのですが、ご近所の方に聞いて見ると、分譲
した時からずっと道路として使われていたそうです。
でも、そこを通行する承諾や、みんなで道路として使う協定
が書面としては全くなかったんです。もし、お隣の方がそこ
に小さな小屋を建てたりして、道路じゃなくなったら皆困って
しまいます。
今回の売買の買主さんもそこが通行できなくなったら買いた
くないなんて声も聞こえてきました。
そこで、我が中古住宅チームの出番です。
その道路の所有者や利用する方たちにお話をし、通行に関
する協定書や承諾書を作成し、道路として使う条件を整えま
した。買主さんのご不安も解決し、売買も無事完了です。
今ならば、道路の協定は分譲の段階で書面を取り交わしま
すが、昔の分譲地では口約束ですんでいたり、所有者も変わ
ってあいまいに最初の約束もあいまいになることも多いです。
不動産を購入する時には、道路の種類や性格、私道だった
ら協定があるのか、誰がお金をかけてつくったかなどプロの
視点でチェックすることがとっても大切です。





