区画整理地内の中古住宅
土地区画整理ってご存知ですよね。
ごちゃごちゃした建物が建ち並び、道路も狭かったりする
エリアを全体的に整理整頓し、広い道路を入れ、整然とし
た街並みをつくっていく事業です。
先日、こんなことがありました。
区画整理事業が随分前に完了し(換地処分っていいます
)、とってもすっきりした街区内にある中古の建物の売買
のお手伝いをさせていただいた際のことです。
契約をして、お引渡しをするまでの間に、境界の杭を確定
し、実測をすることが、現在の売買では当たり前になって
きています。境界を確定し、実測する際には、お隣の方と
立ち会って、境界確認をし、立会証明書といったものをつ
くります。(通常土地家屋調査士さんが行います。)
この書類があると、杭がなくなったりしても、もとに戻せち
ゃったりするわけです。
今回も実測を行ったのですが、今回はなんと立会証明書
がないのに実測図が調査士さんから届きました。
これ、どういうこと?
実は土地区画整理事業だからなんです。そのエリアは事
業が終わった際、法務局に座標というものが整備されるた
め、その座標に基づいて境界が確定できちゃうんです。
すごいですね。
因みに、法務局には公図という地図がありますが、それに
も種類があって、区画整理が終わったエリアは、法14条
地図という種類で整備されます。(昔は法17条地図ってい
いました)
こんな所も区画整理事業の良い点ですね。





