区画整理地内の土地
前回は、土地区画整理の良い点をお話しました。
すっきりしたきれいな街並みができれば、みんなが嬉しい
ですよね。でも、区画整理が途中のエリアは大変な事もあ
るんです。
換地や仮換地って言葉聞いたことがありますよね。これは
区画整理が終わったら使用することとなる土地のことです
が、元々の土地があって、そのままその場所に換地を定め
る場合や場所が移動して変わる場合があります。この元々
の土地を従前地っていいます。
最初に新しく使用することとなる換地を指定し、事業がすす
んでいきますが、整備がすすむと「もう換地が使用できるよ
うになったから、元々の土地は使用しないで、新しい土地を
使ってください」っていう決定がでます。これ、使用収益開始
決定っていいます。
でも、実は登記されているのは元々の土地のままです。こ
んな時、売買や建築をすると結構ややこしいんです。住宅ロ
ーンを借りる時、抵当権が登記されますが、抵当権は元々
の土地、でも使用できるのは新しい場所の土地ってことにな
ります。自分の元々の土地から100mも離れた場所(換地)
に建築するのに・・・。変な感じです。
これだけならまだ良いのですが、元々の土地が広い土地だ
ったりすると小分けにして複数の土地で換地された場合、
面倒なこと起こります。例えば、元々100坪の土地を30坪
で3つのA・B・Cの土地に分けちゃったりするケースです。
もちろん、A・B・Cの土地を売買したり、建築することはでき
るのですが、登記は元々の100坪のままなので、なんと登
記はAさん、Bさん、Cさんの共有になるんです。
このため、住宅ローンの抵当権も共有持分に銀行は抵当権
を設定します。新しく購入したAさん、Bさん、Cさんは友達で
も家族でもないのに変ですよね。
その後、区画整理が○○年も続く場合は、ずっとこのままで
す。実は、銀行さんの中にはこんな区画整理中の土地には
お金を貸さない事も結構あるんですよ。
さらに、こんなケースの場合、実はとっても気をつけなければ
ならないことがあるんです。
そのお話は次回・・・。





