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不動産税務のポイント~さいたま 不動産・土地探し

年末ですね。

年末調整の時期ですが、年を越すと確定申告の時期がやっ
てきます。
今回は、不動産を購入する際の税務のポイントをお話します。
マイホームを買うと、一定の要件を満たせば住宅ローン控除
を受けることができますが、購入をした翌年に確定申告が必
要になります。
但し、その後は年末調整でOKです。転勤により引っ越す可
能性のある方は、マイホームから出る引越しの日までに税
務署に届け出て下さい。
転居中は、住宅ローン控除は受けられませんが、戻って来た
時に再居住の証明書を添付して確定申告すれば、住宅ロー
ン控除が復活できます。
また、親から贈与を受けて、不動産を購入する場合には贈与
税がかかる場合があるので注意が必要です。
贈与額が110万円を超える場合には贈与税がかかり、金額が
1000万円を超える場合は50%の税率の税金がかかります。

でも、現在は、相続時精算課税制度があり、特に住宅取得
資金の場合で、一定の条件を満たせば、3,500万円まで税
金がかかりません。この場合も贈与税の確定申告をしない
と特例は受けられないので忘れないで下さい。

この住宅取得資金の特例を使う場合に失敗するケースは、
土地だけの購入で65歳未満の親からお金をもらった場合
です。基本的には適用を受けることができず、高額の贈与
税を払わされることになります。
同じ年の内に、建物を取得するための資金も贈与を受けれ
ばOKですが・・・。
また、親にも購入する不動産の持分をもってもらうのも対策
の一つです。

予期せぬ税金を払わなくても良いように、不動産を購入する
際には、しっかりチェックし、事前の計画をたてましょう。
私たち不動産の専門家であっても、基本的な知識だけでなく、
実務的な問題点をいつもチェックしているくらいですから・・・。

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