欠陥住宅とは~無垢スタイル 注文住宅 クレーム
一般的に欠陥住宅とはどういったものでしょう。
欠陥住宅=欠陥のある住宅で、特別な定義はありません。
民法では「瑕疵」「瑕疵担保責任」という言葉があり、
瑕疵=欠陥と思ってください。
1:瑕疵は発見した時から1年間、損害賠償を請求できます。
この場合の損害賠償とは、瑕疵がない状態に回復させるこ
とと、瑕疵があったために被った具体的な損害に対する賠償
の両方です。回復させることができない場合には、契約を解
除できます。
2:ただし、「引き渡しから2年」という特約が契約書に記載さ
れている場合には、1の期間よりもそちらが優先されます。
別の法律で「雨水の浸入」「構造強度」に関する瑕疵につい
ては、期間は10年間となります。
いずれにしても、損害賠償なり補修なりを請求しなくては、
瑕疵は解消されません。
言葉の意味は、請求すること=クレーム という感じです。
「欠陥住宅だから建て直せ」といった主張もあるかもしれま
せんが。できるのは「欠陥がない状態にする」「欠陥のため
に被った損害を賠償してもらう」「(欠陥を解消できないならば)
契約を解除できる」等です。
住まいづくりにおいて、お施主様のストレスを十二分に理解し、
無垢スタイルではクレーム対応を最優先事項としております。
たとえどんな場面でも、担当者・責任者が解消への最大限の
努力をさせていただく方針です。
そのような姿勢をお客様から評価していただいているからこそ、
より一生懸命、皆様の住まいづくりのお役に立てているのだろ
うと考えております。





