さいたま市の土地・物件探し~土地区画整理
ムクスタです!
土地区画整理ってご存知でしょうか?
ごちゃごちゃした建物が建ち並び、
道路も狭かったりするエリアを全体的に整理整頓し、
広い道路を入れ、整然とした街並みを形成する事業です。
先日、こんなことがありました。
区画整理事業が随分前に完了し(換地処分っていいます)、
とっても整った街区内にある中古の建物の売買の
お手伝いをさせていただいた時のことです。
契約をしてお引渡しをするまでの間に、
境界の杭を確定し、実測をすることが、
現在の売買では当たり前になっています。
境界を確定し実測する際には、
お隣の方と立ち会って境界確認をし、
立会証明書といったものをつくります。
(通常土地家屋調査士さんが行います。)
この書類があると、杭がなくなったりしても、
もとに戻せたりするわけです。
今回も実測を行ったのですが、
今回はなんと立会証明書がないのに
実測図が調査士さんから届きました。
これ、どういうことでしょう?
実は
土地区画整理事業だからなんです。
そのエリアは事業が終わった際、
法務局に座標というものが整備されるため、
その座標に基づいて境界が確定できてしまうんです。
因みに、法務局には公図という地図がありますが、
それにも種類があって、区画整理が終わったエリアは、
法14条地図という種類で整備されます。
(昔は法17条地図っていいました)
こんな所も区画整理事業のメリットですね。
普通の人ではなかなか知ることのできない
土地・物件探しでのこんなちょっとしたメリットを知れるのも
不動産事業部がお手伝いさせていただく理由でもあります。
ぜひ、後悔しない不動産探しをしましょう!






