隣地との空きについて〜さいたま市 不動産
こんにちは!
ムクスタ 不動産本舗です。
今回は建物を建てた際の、隣地との空きについての話です。
民法では建物は隣地と50cm空けるよう、
234条に定められております。
でも、首都圏の駅に近いような建物は、
隣地すれすれに建てられているものがほとんどです。
これは民法の236条で、境界線付近の建物建築について
敷地いっぱいに建てる慣習があるときは、
234条の規定にもかかわらず慣習に従うこととしています。
要するに回りの建物が隣地ギリギリで建てていれば
民法の空き50cmを守る必要はないということなんですね。
参考までに。






