火災報知機の基準についてご存知ですか?~所沢市
こんにちは。
ムクスタの所沢市民、しみずげんたです。
所沢市民となってあと少しで2年になろうとしております。
市民として市のことを知らないのはなんなので、
休みの日に地元散歩めぐりをする日が多々あります。
そして今年度は自治会の班長を務めます。
初めての経験なので楽しんでおります。
4月の終わりから5月の最初にかけては、
自治会費の集金がはじめの仕事となりそうです。
さて今回は「火災報知機」について。
条例にて「火災報知機」義務化というのは
結構知れ渡りましたね。
では、
住宅性能表示制度の性能評価基準にあるのは
ご存知でしょうか?
その中で「感知警報装置設置等級」というものがあり、
家の火災の早期感知のしやすさを現しております。
等級1
全ての寝室等で発生した火災を感知し、
付近に火災を知らせる装置が設置されていること
から始まり、
等級4(最高)
全ての居室、台所にて早期感知し、
全ての部屋に対して警報してくれる装置の設置
とあります。
それと消防法に関する事項があって基準化されております。
最高等級を取りなさいということがいいたいのではなく、
新築においてと既存建物において
品確法の住宅性能表示基準に従って評価することが出来るのです。
要するに、
建物を評価する上で、
昔は職人さんや営業マン等が経験基準や自社基準で
「良い住宅」など評価していたものが、
現在は法律で「ものさし」が出来ているのです。
それを基本としてできているのが、
「長期優良住宅」
「住宅版エコポイント」
「フラット35」
「フラット35S」です。
ちなみに今回紹介した「感知警報装置設置等級」は
上記4つの審査基準には入っておりません。
よって知られていないかなと思いブログにしてみました。
最近よく質問が多い、上記4つのキーワードについては、
勉強会の実施などもおこなっておりますので
ぜひお気軽にお声かけ下さい。





