土地の瑕疵担保について~さいたま市の土地探し
2011.05.07 Sat
こんにちは當間です。
一般的に土地の瑕疵担保が存在しているのは
土地購入を検討中のお客様はご存知だと思いますが、
具体的にどのような場合に瑕疵担保責任が問われるのか、
大きく4つに分けると
『物理的瑕疵』『法律的瑕疵』『心理的瑕疵』『環境的瑕疵』に分かれます。
下記にそれぞれの簡単な事例を解説してみます。
『物理的瑕疵』:住宅購入時は気づかなかったが生活する上での欠陥
(床の傾き/雨漏り/設備の不具合)等住まないと判明できないようなもの。
『法律的瑕疵』:土地そのものが法的に建築するのに支障があるような場合ですが
例えば、4階建ての建物を計画して土地を購入すると業者に依頼し
土地を契約した場合、一種低層の地域等で建てられない場合等に、
業者からの建築制限の説明が無かった場合などが該当します。
他には(計画道路予定地/埋蔵文化財指定地域)等ですが、
建築できる制限が有るのに説明が無い場合や重要事項に記入されていない場合。
『心理的瑕疵』:売買の目的の不動産そのものに抽象的ですが、
嫌気や嫌悪感を示すような歴史的背景に属するような場合です。
心理的瑕疵は、物理的/法的瑕疵と違い、一般論として判断するのが難しく
周到な現地調査が必要と思います。
『環境的瑕疵』:隣地などの外的要因による影響により発生するもので、
養豚場や化学薬品工場がある暴力団の事務所があるなどですが、
一般的に不動産の契約書では現状の環境を理解したうえでの
購入が大前提なので心理的瑕疵以上に周到な調査は必要になってきます。
大きく4つのカテゴリーに分けましたが、
この4つが複合的に問題になるケースもあります。
不動産の購入は焦らず容易周到な下調べと、
本当に信頼できるアドバイザーが必要ですね。