【建築基準法の一敷地一建物】既存住宅のある広い敷地に家を建てるための「分割」と「分筆」の違い
2023.02.11 Sat
こんにちは。
無垢スタイル建築設計 設計室の吉崎です。
先日、ご実家の土地を分割し、息子さんご夫婦のお家を建設中のさいたま市浦和区K様邸が上棟致しました。
今回は、敷地に関する法的な規制について少しお話しさせて頂きたいと思います。
K様の様に、ご実家が建つ広い敷地の空いたスペースに新しい家を建てたいというご相談をよく頂きます。
建築基準法では、『一敷地一建物』という基本原則があります。
これは、どういう事かというと
どんなに広い敷地でも一つの敷地の中に二つの家を建てることは出来ないという法律です。
それでは、どうすれば家が建つのか?
考えられる方法が、『分割』と『分筆』の二つです。
分割
分割とは、建築基準法を満たす机上の線引きをいい登記簿上は一つの敷地のままになります。
それぞれ分割した二つの敷地に対して、既存住宅、新築住宅が建築基準法に適合していれば建築可能になります。
建築基準法の主な内容は、以下の通りです。
まず、既存住宅と新築住宅のそれぞれの敷地が、幅4m以上の道路に2m以上接道している事。
そして、既存住宅と新築住宅がそれぞれの敷地に対して建ぺい率、容積率をクリアしている事。
これが最低条件となります。
分筆
分筆とは、登記簿上、二つの敷地に分けることを言います。
分割とは違い、分けられた2つの敷地が登記上別々の敷地になります。
別々の敷地になるので、新たに建てる側の敷地、建物が建築基準法上クリアしていれば建築が可能になります。
その為、抵当権設定に関しても新築する敷地に対してだけかかる形になります。
この分割と分筆の違いで、役所に提出する建築確認申請の内容が大きく変わります。
またローン設定などにも大きく影響してきますので、よくご検討し選択してみてください。
K様は、これらの法律を一つ一つクリアいたしました。
K様、上棟おめでとうございます。
引き続きよろしくお願い致します。
完成を楽しみにしていてください。
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土地に関することも含めてアドバイスできますので、お気軽にご相談ください。

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