前回に引き続き、
土地区画整理についてお話してみたいと思います。
つい先日も、土地区画整理事業がまもなく終わろうとする
中古物件の契約をお手伝いいたしましたが、
ずいぶん複雑でした。
元々の土地を整理整頓して、きれいな街づくりを行うのが
区画整理ですが、元々の土地AとB(合計150坪)が、違
う場所にA”とB”として隣合せて指定され(換地)、
合計130坪の土地になりました。
この2つの換地をなんと分譲会社が購入し、4つに分けま
した。今回は、その4つの内の1つの土地にある中古建
物を売買したんです。
その土地は、A”とB”の換地にまたがっていたため、元々
の土地AとBに所有権を持つことになりました。ほかの3つ
の土地の所有者も、A”とB”にまたがっているので、元々
の土地AとBに所有権を持っています。
少し頭がおかしくなりそうですが、本当は4つに分けた土
地ア、イ、ウ、エの土地の元々の土地も4つあればすっき
りするのですが、2つしかなかったってわけです。
区画整理が終わるまでは新しい換地に対応する登記簿が
なく、元のままなので、結局、4人で2つの元々の土地を
共有することになっちゃてたんです。
こんな場合の問題は、区画整理が終わった(=換地処分)
後なんです。
それは新しい町名がついたりして、元々のAとBという土地
が登記簿から消えて、新しくA”とB”に登記も生まれ変わる
のですが、ア、イ、ウ、エという登記簿はできず、所有権は
共有のままなんです。
図でも描かないとなかなかうまく説明できませんが、結論
だけいうと、換地処分の後、4つにあらためて実測し、共有
物分割という手続きをとる必要があるんです。
こんなケースの問題は、買主さんがお金を払い、登記も済
み、手続きが完了したとしても、あとになって、あらてめて
実測したり、登記をする必要があり、さらにお金がかかるこ
とです。それも4人協力してお金を出し合わなければなりま
せん・・・。
土地区画整理もいいところばっかりではないんですね。
頭の体操みたいなお話ですが、
ご質問があればお問合せ下さい。
いつか、土地セミナーでも取り上げてみたいお話だと思って
います。